保障の対象となる重度障害の状態
重度障害状態とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。
1)労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める第一級または第二級に該当する障害の状態またはこれに相当すると認められる状態
2)要介護認定等に係る介護認定審査会による審査および判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号または第5号の状態に該当する状態
(注1)労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1のうち、第一級および第二級の障害
別表第1
障害等級 | 身体障害 |
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第一級 | 一.両眼が失明したもの 二.そしゃく及び言語の機能を廃したもの 三.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五.削除 六.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 七.両上肢の用を全廃したもの 八.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 九.両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 一.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 二.両眼の視力が0.02以下になったもの 二の二.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 二の三.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 三.両上肢を手関節以上で失ったもの 四.両下肢を足関節以上で失ったもの |
備考
- 眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 (2)「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないものおよびようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁または手動弁が含まれ、指数弁は含まれません。 (3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は含まれません。 - そしゃくおよび言語の障害
(1)「言語の機能を廃した場合」とは、次の3つの場合をいいます。
- 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みのない場合
- 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
- 声帯全部の摘出により発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を廃した場合」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
- 上・下肢の障害
「両上肢の用を全廃したもの」、「両下肢の用を全廃したもの」とは、完全にその運動機能を失った場合をいい、上・下肢の完全運動麻ひまたは上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。 - 「常に介護を要するもの」「随時介護を要するもの」
「常に介護を要するもの」「随時介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常にもしくは随時他人の介護を要する状態をいいます。
(注2)要介護認定等に係る介護認定審査会による審査および判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号または第5号の状態