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本制度における開示請求について

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本制度における開示請求について 本制度における開示請求について

当社を保険者とする保険契約の契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。

開示対象事項

  • ・当制度に基づく相互照会の有無
  • ・相互照会の時期
  • ・相互照会された事項

ただし、相互照会後5年を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。

請求の方法

  1. 請求受付場所
    ・当社窓口にご来社いただくか、または郵送でご請求ください。 ・郵送での請求を希望される場合は、手続方法をご案内いたしますので、当社窓口までお問い合わせください。
  2. 提出いただくもの
    ・お申出書(ご請求者の押印) ・保険証券 ・本人確認資料
  3. 本人確認資料の提示について
    ご本人による請求の場合 ・ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳、代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委託した代理人)による請求の場合 ・代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳< ・委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
  4. 手数料について
    ・開示をご請求される際は、手数料として1,000円をいただきます。回答すべきデータが存在しない場合や、内容によって開示できない場合にも手数料の返金は行いませんので、ご了承ください。 ・当社に開示請求書が到着後、手数料振込依頼書を送付いたしますので、依頼書記載の口座にご入金をお願致します。
    (請求書の郵送料及び振込手数料は請求者のご負担となります。)
    ・当社にて手数料の入金が確認できた段階で開示作業に着手させていただきます。

回答方法

後日、当社より回答書をご請求者宛に送付いたします。
なお、ご請求に応じかねる場合には回答書においてその旨をお知らせいたします。

訂正・追加・削除請求について

万一、上記手続により開示された相互照会の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
・開示請求時の回答の写し

利用停止・第三者への提供の停止請求について

万一、上記手続により開示された相互照会について、個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされている場合、利用停止あるいは第三者への提供の停止を申し出ることができます。請求方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
・開示請求時の回答の写し
・個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされていることを示す資料

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